労働者派遣法は1985年に成立、翌86年の施行された。
当初は、職業安定法で定める「労働者供給事業の禁止」の例外として、常用雇用の代替とならないよう、職業の専門性・労務管理の特殊性を考慮して派遣できる業務(適用対象業務)を限定してスタートした。
法律制定時の適用対象業務は13業務。半年ほどすると、政令の改正により3業務が加えられ16業務に。その後、法改正を繰り返すも適用対象業務は16業務という状態が長く続いた。
しかし労働者派遣法は、バブル経済崩壊後の規制緩和の影響をまともに受け、1996年の改正で26業務まで拡大する。さらに1999年の改正では適用対象業務に対する考え方を180度転換。ネガティブリスト方式という方法で派遣できない業務を定め、それ以外のすべての業務で派遣を可能とする完全自由化へと大きく変貌を遂げた。
労働者派遣が禁止された業務は、「建設業務」「警備業務」「港湾運送業務」「医療関係業務(一部は可)」、そして製造ラインなどの「物の製造の業務」だ。しかし「物の製造の業務」は2004年に解禁され、派遣が可能になる。
このように雇用対象業務の自由化を受けて、人材ビジネスは急速に拡大していった。
厚生労働省が発表した「労働者派遣業務の平成十七年度事業報告の集計結果」をみると、対象業務が自由化される直前の1999年度での派遣労働者数は90万人、常用換算で31万人。これが2005年度にはそれぞれ255万人、124万人に達している。
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