2006年10月6日、朝日新聞は朝刊一面トップで、「日野自1100人偽造出向」の見出しで、東京労働局が同社を職業安定法で行政指導していたと伝えた。
実態は派遣労働者である1100人を、派遣会社と出向契約を結び、出向社員に見せかけて働かせているのは職業安定法が禁じる労働者供給事業にあたるとして、同年7月26日に文書で是正指導したというのである。出向社員として偽造された派遣社員の数は、本社工場(東京日野市)で300人、羽村工場(東京都羽村市)と新田工場(群馬県太田市)で800人の計1100人に上り、派遣会社は14社にのぼった。
労働者派遣法では、製造業の派遣労働に期間制限を設けている。少しでも人件費コストを下げたい製造メーカーからすれば、正社員を雇うより派遣社員を使ったほうが、賃金は半分以下ですむし、必要な人員調整も思うがまま。企業にとって、安く使い捨てにできる派遣社員はこのうえなく魅力的だ。そうであるだけに、かりに派遣社員が無条件で使えるとしたら、どのメーカーも正社員リストラを一挙にすすめ、製造現場にいるのは派遣社員ばかりということになりかねない。
そこで労働者派遣法は、派遣社員を受け入れる場合の制限期間を設けている。製造業においては、2004年3月の改正から07年2月までは、一つの職業の同じ業務について派遣社員を受け入れることができる期間は一年間に限定された(07年3月からは3年間)。しかも、この制限期間を超えて引き続き派遣社員を受け入れようとする場合は、派遣社員に対して「直接雇用」の申し込みを行うことを派遣先メーカーに義務づけている。派遣労働はあくまで「臨時的、一時的」というのが法の建前なのだ。
この「直接雇用」の申し込み義務を免れるために横行したのが「偽装請負」だった。御手洗冨士夫日本経団連会長が会長を務めるキャノンをはじめ、松下、東芝、日立といった日本を代表する大企業がこぞって脱法雇用に手を染めていた実態が、2006年夏以降、次々に明らかになった。
日野自動車の「偽装出向」もこの「偽装請負」と基本的には同じ目的の脱法行為だ。出向といえば、一般的には企業グループ間の技術交流や生産調整のための応援を目的におこなわれる。労働派遣以外には本業をもたない派遣会社から製造メーカーに労働者を出向させることなどありえない。それにもかかわらず、派遣社員を「出向社員」として受け入れる契約を結んでいた行為を指して、東京労働局は職業安定法に違反するとして是正指導をしたのだった。
2007年10月11日木曜日
日雇い派遣を生み出した労働者派遣法の規制緩和
労働者派遣法は1985年に成立、翌86年の施行された。
当初は、職業安定法で定める「労働者供給事業の禁止」の例外として、常用雇用の代替とならないよう、職業の専門性・労務管理の特殊性を考慮して派遣できる業務(適用対象業務)を限定してスタートした。
法律制定時の適用対象業務は13業務。半年ほどすると、政令の改正により3業務が加えられ16業務に。その後、法改正を繰り返すも適用対象業務は16業務という状態が長く続いた。
しかし労働者派遣法は、バブル経済崩壊後の規制緩和の影響をまともに受け、1996年の改正で26業務まで拡大する。さらに1999年の改正では適用対象業務に対する考え方を180度転換。ネガティブリスト方式という方法で派遣できない業務を定め、それ以外のすべての業務で派遣を可能とする完全自由化へと大きく変貌を遂げた。
労働者派遣が禁止された業務は、「建設業務」「警備業務」「港湾運送業務」「医療関係業務(一部は可)」、そして製造ラインなどの「物の製造の業務」だ。しかし「物の製造の業務」は2004年に解禁され、派遣が可能になる。
このように雇用対象業務の自由化を受けて、人材ビジネスは急速に拡大していった。
厚生労働省が発表した「労働者派遣業務の平成十七年度事業報告の集計結果」をみると、対象業務が自由化される直前の1999年度での派遣労働者数は90万人、常用換算で31万人。これが2005年度にはそれぞれ255万人、124万人に達している。
当初は、職業安定法で定める「労働者供給事業の禁止」の例外として、常用雇用の代替とならないよう、職業の専門性・労務管理の特殊性を考慮して派遣できる業務(適用対象業務)を限定してスタートした。
法律制定時の適用対象業務は13業務。半年ほどすると、政令の改正により3業務が加えられ16業務に。その後、法改正を繰り返すも適用対象業務は16業務という状態が長く続いた。
しかし労働者派遣法は、バブル経済崩壊後の規制緩和の影響をまともに受け、1996年の改正で26業務まで拡大する。さらに1999年の改正では適用対象業務に対する考え方を180度転換。ネガティブリスト方式という方法で派遣できない業務を定め、それ以外のすべての業務で派遣を可能とする完全自由化へと大きく変貌を遂げた。
労働者派遣が禁止された業務は、「建設業務」「警備業務」「港湾運送業務」「医療関係業務(一部は可)」、そして製造ラインなどの「物の製造の業務」だ。しかし「物の製造の業務」は2004年に解禁され、派遣が可能になる。
このように雇用対象業務の自由化を受けて、人材ビジネスは急速に拡大していった。
厚生労働省が発表した「労働者派遣業務の平成十七年度事業報告の集計結果」をみると、対象業務が自由化される直前の1999年度での派遣労働者数は90万人、常用換算で31万人。これが2005年度にはそれぞれ255万人、124万人に達している。
日雇い派遣業界の実態
いつでも誰でも登録ができ、仕事の情報はケータイ電話のメールに送られる-。
一見、便利な働き方のように見える日雇い派遣。しかし、その多くは重労働にもかかわらず日給6000~7000円程度。このため毎日一稼動で一ヶ月20日働いても月収で12万~13万円程度にしかならない。一日二稼動、三稼動をこなせば、20万~30万円程度になるが、それができるのは体力のある若者に限られる。しかも仕事がない期間もあるため収入は安定せず、年収300万~400万円を維持するのはかなり難しい。
とても、労働基準法で定められた「人たるに値する生活を営むための必要を充たす」働き方とは言えない。
加えて、日雇いという究極の不安定雇用。一定期間同じ派遣先で働く「定番」であっても、必要がなくなればいつでも簡単にクビを切られてしまう。6ヶ月以上同じ派遣先で働き続けたので、有給休暇を申請したらクビを切られたというケースもある。
そればかりか、強制された集合時間からの賃金が払われないうえに、遅れればペナルティとして罰金をとられる、時間外・休日の割増が支給されない、200~300円の不可解な賃金控除をされる、登録時には備品等が押し売りされる――と違法だらけだ。
まさに究極の雇用の劣化。ワーキングプア、ネットカフェ難民を生み出す温床ともいえる働かせ方だ。
こうした働かせ方を可能にしてしまったのは、規制緩和の流れを受けた1999年の労働者派遣法の「改正」による。
一見、便利な働き方のように見える日雇い派遣。しかし、その多くは重労働にもかかわらず日給6000~7000円程度。このため毎日一稼動で一ヶ月20日働いても月収で12万~13万円程度にしかならない。一日二稼動、三稼動をこなせば、20万~30万円程度になるが、それができるのは体力のある若者に限られる。しかも仕事がない期間もあるため収入は安定せず、年収300万~400万円を維持するのはかなり難しい。
とても、労働基準法で定められた「人たるに値する生活を営むための必要を充たす」働き方とは言えない。
加えて、日雇いという究極の不安定雇用。一定期間同じ派遣先で働く「定番」であっても、必要がなくなればいつでも簡単にクビを切られてしまう。6ヶ月以上同じ派遣先で働き続けたので、有給休暇を申請したらクビを切られたというケースもある。
そればかりか、強制された集合時間からの賃金が払われないうえに、遅れればペナルティとして罰金をとられる、時間外・休日の割増が支給されない、200~300円の不可解な賃金控除をされる、登録時には備品等が押し売りされる――と違法だらけだ。
まさに究極の雇用の劣化。ワーキングプア、ネットカフェ難民を生み出す温床ともいえる働かせ方だ。
こうした働かせ方を可能にしてしまったのは、規制緩和の流れを受けた1999年の労働者派遣法の「改正」による。
派遣という働き方
派遣という働き方は、本来同一であるはずの「雇う人」と「仕事を与える人」が違うという特殊な雇用形態だ。つまり、雇用契約を結び給料を払ってくれるのはAという会社だが、働く場所と仕事の指示はB社という具合である。
また、違法ではあるが、派遣された会社からさらに別の会社へ派遣されるいわゆる二重派遣が行われるケース、またさらに別の会社といったような三重派遣なども少なくない。これでは自分が誰に雇われているのか、誰が給料を払っているのかわからなくなったとしても無理はない。このような働かせ方は、中間搾取いわゆるピンハネが行われたり、雇う側の責任があいまいになるということで、職業安定法で禁止されていた。
しかし、1985年に成立した労働者派遣法は、この職業安定法で禁止されていた労働者供給事業を労働者派遣に限りその規制から除外し、これを認めた法律である。当初は専門性の高い職種に限定されていたが、度重なる改正で今ではいくつかの禁止対象業務以外は労働者派遣が認められるようになった。
このような流れのなかで広がったのが、日雇い派遣だ。
労働者派遣は、そもそも臨時的・一時的に利用されるものであって、人件費コストの削減のために利用されるべきものではない。しかし、実際のところ企業は人件費コスト削減のために労働者派遣を利用しているのが現実だ。
また、使用者の責任を回避するのにも非常に使い勝手がいい。直接雇うと社会保険などを会社が負担しなければならないし、なによりクビにするときの手続きが面倒だからだ。その使い勝手のいい究極の形が、日雇い派遣なのだ。
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